COBRAとはThe Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (包括予算調停強化法)の略。
20名以上の米国現地採用従業員を雇用している企業に適応される、解雇及び退職した従業員の保険プラン継続を保護する法律のひとつです。1985年に制定されたもので、ほとんどの雇用者に対して、解雇、退職した従業員及びその扶養家族に18カ月(もしくはそれ以上)、団体医療、歯科プランに継続して加入できる権利の付与を義務付けたものです。また、この法律では解雇時、退職時だけでなく、この法律が無ければ保険対象でなくなってしまうような労働時間の削減などの『適格事由』が発生した場合に、その従業員およびその扶養家族に対し、
その権利について通知することが明示的に義務付けられています。
添付は、その企業側が離職者に対し発行する「COBRA加入権利通知書」の見本です。
アメリカでは、会社に勤めている人(及びその家族)は会社の医療保険に入りますが、日本の国民健康保険に相当するものがないため、失業するといきなり無保険状態になります。無保険で病院に行くと、高額な治療費が請求されるため、そのような離職者を救済するための制度が COBRA です。対象となるのは、解雇、レイオフ、
辞職、フルタイムからパートタイムへの降格などの理由により団体保険のベネフィットを失った人で、
COBRAに申請するかどうかは、通常、添付見本のCOBRA加入権利通知書を会社から受け取ってから60日以内に決めなければなりません。
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