お役立ち情報
1人でも雇ったら
※ 無料ダウンロードできる資料もあります
会社を設立し、従業員を一人でも雇用した場合、労働保険・社会保険の手続きが必要となります。また社内で作成、保管していなければならない書類があります。
【労働保険】
労働保険とは、「労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」)」と「雇用保険」のことをいいます。「労働保険」とは、労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うもので、「雇用保険」は、従業員が失業した場合、失業給付金等が支払われるものです。
会社で新たに労働保険の加入手続きをしたい場合
Step 1(最初に監督署へ以下の書類を提出)
| <労災保険(労働基準監督署での手続き)> | |
| ◆ 提出書類 | ◆ 確認書類 |
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Step 2(監督署の手続きが終了後に公共職業安定所に提出)
| <雇用保険(公共職業安定所での手続き)> | |
| ◆ 提出書類 | ◆ 確認書類 |
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| (人数分) | (個人事業主の場合) |
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【社会保険】
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいます。「健康保険」とは、病気やケガをしたときに医療費を給付したり、出産した時・死亡した時に手当金や一時金を給付したりする制度です。「厚生年金保険」とは、加入者の老後の所得保障を目的とした制度です。厚生年金に加入することによって、老後に国民年金に加えて厚生年金を受給することができます。
会社で新たに社会保険の加入手続きをしたい場合
| <社会保険事務所での手続き(健康保険・厚生年金保険)> | |
| ◆ 提出書類 | ◆ 確認書類 |
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| (※ 健康保険被扶養者届中にあります) | |
社内で作成、保管等する書類(ダウンロード可能なもの一部抜粋)
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| ※上記以外にも作成、保管が必要な書類があります |
残業させる場合
労働基準法は、法定労働時間(原則として1日につき8時間、1週間について40時間)を超えて労働させることを禁止しています。そのため、法定労働時間を超えて労働させる場合、時間外・休日労働の労使協定(36協定)を締結し、その労使協定を労働基準監督署長に申し出ることが必要となります。
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就業規則を作成したら
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成又は変更した場合には、就業規則と一緒に、労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店・支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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就業規則の内に労使協定を記載した場合
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1. 社員の氏名等に変更があった場合
| <雇用保険> |
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| <社会保険> |
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2. 紛失したとき
| <社会保険> |
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社員が退職したら
| <雇用保険> | |
| ◆ 提出書類 | ◆ 確認書類 |
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| <社会保険> | |
| ◆ 提出書類 | ◆ 添付書類 |
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社内用
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